2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
このような海砂利に対する懸念の声の高まりを受けて、当時の環境庁が、平成六年度、一九九四年度になりますが、瀬戸内海海砂利採取環境影響評価調査というものを開始いたしまして、平成九年度には、この問題も念頭に置きまして、当時の瀬戸内海環境保全審議会に諮問をいたしまして、この問題を審議会の場でも取り上げたということでございます。
このような海砂利に対する懸念の声の高まりを受けて、当時の環境庁が、平成六年度、一九九四年度になりますが、瀬戸内海海砂利採取環境影響評価調査というものを開始いたしまして、平成九年度には、この問題も念頭に置きまして、当時の瀬戸内海環境保全審議会に諮問をいたしまして、この問題を審議会の場でも取り上げたということでございます。
これは、瀬戸内海環境保全審議会で瀬戸内における環境問題について指摘しているけれども、何しろ藻場の埋め立てられた海域はもとの状態には戻らないということを認識する必要があるので、藻場だとか干潟の減少だとか、瀬戸内海の環境は劣化する方向であるから、何よりも大事なのは埋め立てを規制することなんだということが結論として出されているわけです。
早速質問をさせていただきますが、瀬戸内海環境保全審議会は、ことし一月、瀬戸内海における新たな環境保全・創造施策のあり方についてという答申を行いました。環境庁は、この答申で示された今後の瀬戸内海の環境保全についての考え方を具体化するために、瀬戸内海環境保全基本計画の見直し、埋立ての基本方針の見直し等に着手しているというふうに伺っております。
去年の十二月の二十四日に瀬戸内海環境保全審議会というのが開かれた。
一月十九日に、瀬戸内海環境保全審議会の答申がございました。私も読ませていただきました。私なりにこの答申をまとめますと、瀬戸内海は、生活、生産、交通、憩いの場として重要な海域である。しかし、その環境については、一時期の危機的な状況からは脱したと考えられるが、水質の改善等必ずしもはかばかしくない状況にある。そういう中にあって、新たな課題、海砂利採取などが提起をされてきた。
また、現在、瀬戸内海環境保全審議会におきまして、瀬戸内海における新たな環境保全、創造施策について御審議いただいておるところでございますけれども、その中におきましても、一般的に瀬戸内海に関する研究成果とか環境情報の共有の重要性、これが指摘されております。したがいまして、こういう点も踏まえまして、環境庁といたしましてその具体化に努力していきたい、こう考えております。
○遠藤(保)政府委員 海砂の代替材の開発につきましては、瀬戸内海環境保全審議会でもその重要性を指摘されております。環境庁といたしましても、関係省庁と連携いたしまして、代替材の研究開発を積極的に進めてまいりたいと思っております。
それで、瀬戸内海環境保全審議会で答申を年内にまとめる、このように聞いているわけですけれども、その中で骨子案というものが公開をされております。
また、その運用につきましては、瀬戸内海環境保全審議会の答申、いわゆる埋め立ての基本方針に沿って行ってきているところでございます。
七四年五月九日の瀬戸内海環境保全審議会の答申「瀬戸内海環境保全臨時措置法第十三条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について」、そこにこう書いてあります。瀬戸内海における埋め立ては厳に抑制すべきであると考えており、やむを得ず認める場合においても、この観点に立って別紙の基本方針が運用されるべきであると考えていることをこの際、特に強調しておきたい、こう書いてある。
それから、残る瀬戸内海環境保全審議会につきましても、これは審議会の開催スケジュールに合わせて対応する予定でございます。 中身でございますけれども、原則、議事要旨を作成してこれを公開する、こういうことにしておりますし、あと、公正中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがない場合等には会議の公開等についても対応するという方向で動いております。
また、その埋め立ての適否について、具体的な判断基準については瀬戸内海環境保全審議会というところでその基本方針を示しているところでございます。
その研究成果の一つとして、瀬戸内海の海水の九〇%は一年半で入れかわっていることが解明され、この見解は、去る昭和六十年に出された富栄養化防止に関する瀬戸内海環境保全審議会の答申の中にも取り入れられております。現在では大阪湾、広島湾などの恒常的な汚濁水域を人為的手法によって改善するための流況制御技術の研究開発が進められています。
○田代富士男君 瀬戸内海環境保全審議会は、四十九年五月の「瀬戸内海環境保全臨時措置法第十三条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針」の答申の中で、この基本方針の「内容を具体的なものとする」と述べておりますけれども、現在までその具体化はされたのか、具体化されてないと思いますが、具体化されない理由は何であるのか、またいつまでに具体化するつもりであるのか、お答えをいただきたいと思います。
十月に瀬戸内海環境保全審議会の答申が出ましたね。大阪湾の富栄養化のレベル、これ、ほかの地域と比べまして非常に高いですね。この図面を見ましても、大阪湾だけが極端に突出しているようです。どういう原因なんでしょうか。
まず第一に重要な点は、この基本方針を答申として出しました瀬戸内海環境保全審議会の答申の前文というものを振り返って眺めてみますと「瀬戸内海環境保全臨時措置法が全会一致の議員立法として制定された経緯にもかんがみ、瀬戸内海における埋立ては厳に抑制すべきであると考えており、やむを得ず認める場合においてもこの観点」、つまり厳しく抑制すべきだという「観点にたって別紙の基本方針が運用されるべきである」、こういうふうになっております
しかしながら、これにつきましても、先ほど総量規制につきましてと全く同様な理由で引き続き施策を実施する必要があると判断しておるところでございまして、水質保全局といたしましては、昨年三月、今後の瀬戸内海における富栄養化防止に関する基本的考え方について、瀬戸内海環境保全審議会に諮問したところでございまして、現在、同審議会の中に設けられました富栄養化防止部会で鋭意検討が行われているところでございまして、可及的速
その運用についての基本的な方針に関しましては、瀬戸内海環境保全審議会において調査審議することとなっております。同審議会は環境庁長官の諮問によりまして、昭和四十九年五月九日に「瀬戸内海環境保全臨時措置法第十三条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について」と題します答申を行いました。
まず最初にではございますが、関西国際空港の建設は、いわゆる瀬戸内海環境保全審議会が埋め立てを厳に抑制すべきものである、こういうふうに言っているわけでございます。
○桑名義治君 そこでお尋ねしたいことは、特別措置法の中の十三条の二項で、これは「埋立て等についての特別の配慮」の項でございますが、「前項の規定の運用についての基本的な方針に関しては、瀬戸内海環境保全審議会において調査審議するものとする。」、あるいはまた、同法の中の二十三条の二項で「審議会は、環境庁長官又は関係大臣の諮問に応じ、瀬戸内海の環境の保全に関する重要事項を調査審議する。」
この問題をやっておりますと相当時間がかかりますから、はしょってやる以外ございませんが、運輸省がやられました「関西国際空港の環境影響評価案」、これによりますと、第一に、「空港の設置及び運用が環境に及ぼす影響の予測及び評価」についてという項目で全部で八項目、それから二番目に、「空港の建設工事が環境に及ぼす影響の予測及び評価」についてというのが全部で四項目、それから第三に、それをもとにしまして瀬戸内海環境保全審議会
それから、十三条の二項では瀬戸内海環境保全審議会、これがございますね、これの調査と審議を受けなければいけない、こういうことになっておるんですが、そのチェックは御承知でこの計画を出されていますか。
その中でも埋め立てについては瀬戸内海の特殊性にかんがみて十分配慮しなければならないということでございまして、その運用につきましては、瀬戸内海環境保全審議会の答申の埋め立てに関する基本方針、これに基づいてやっているわけでございまして、瀬戸内海につきましては汚れているというものの、漸次改善の方向に向かっておりまして、しかも、その水質につきましては総量規制、CODでございますが、それをやっておりますし、それから
○政府委員(二瓶博君) 実は、この十三条の規定に基づきまして、瀬戸内海環境保全審議会の方から、四十九年五月に、埋め立ての「運用に関する基本方針」というのをちょうだいいたしておりますが、この基本方針これ自体も、ただいまこの辺は禁止したらというか、そういう禁止までいっていなくて、極力避けろという感じになっておりますが、大ぐくりに言って三つの分類で決めているわけです。
○国務大臣(山田久就君) すでに御案内のとおり、この埋め立てに関しては、昭和四十九年五月瀬戸内海環境保全審議会におきまして、この埋め立てに関する、「第十三条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針」というものによって、この瀬戸内海という環境を十分考慮に入れてのその埋め立てのやり方ということについて、「海域環境保全上の見地」、「自然環境保全上の見地」、あるいは「水産資源保全上の見地」について
瀬戸内海環境保全審議会から出されているわけなんです。かなりの日数がたっているんですけれども、これについて、その後環境庁がこれをどういうふうにしようとしているのか、そこからまずお聞きをしてまいります。
しかしながらこれは先ほど粕谷委員が御指摘のように、公有水面埋立法によって、環境保全の配慮等のほか、瀬戸内海の環境保全臨時措置法の第十三条の規定に基づいて瀬戸内海環境保全審議会から答申されておる。
○政府委員(二瓶博君) 四十九年五月に瀬戸内海環境保全審議会から、埋め立ての運用に関する基本方針、これ答申を受けています。で、この答申には答申の前文がついてございまして、その後に基本方針そのものというものがついてございます。
私は、この埋め立てについては、なるほど瀬戸内海臨時措置法の第十三条一項の規定がありますけれども、しかしそのもとには、昭和四十九年の五月の九日に瀬戸内海環境保全審議会から答申が出されていると思うんです。この答申はどういうふうに言っていますでしょうか。
○政府委員(二瓶博君) 瀬戸内海環境保全審議会、これから御答申いただきましたのが五十一年の十二月ということでございます。「基本となるべき計画の基本的な考え方」という答申でございます。したがいまして、御指摘のとおり約一年半前でございます。で、瀬戸内海の環境保全につきまして、きわめて多岐にわたります施策なり施策の方向といいますものがこの答申には盛り込んでございます。
それは、「瀬戸内海の環境保全に関する基本となるべき計画の基本的な考え方について」という答申を瀬戸内海環境保全審議会が行ったわけですね。これが五十一年の十二月であります。ところが、この答申に基づいて、現行法の立場からいけば速やかにこれは政府が基本計画をつくり、そして関係のところの指導あるいは協力を仰ぎながら具体的に進めていくという立場になっている。